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会員権を購入されるお客様には税金は発生しませんが、売却(譲渡)をなさる方には「譲渡所得」として譲渡益が出た場合は確定申告して税金を収める必要があります。又、逆に売買で損失が出た場合は、所得に合算して申告すると所得税の課税対象額から差し引くことができますので、節税対策になります。
ここでは、会員権を売却されたお客様が税金で悩まれないように、参考例を付け加えながら計算方法をご説明致します。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。※但し、譲渡益額によっては申告する必要がない場合もあります。 |
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譲渡所得の算出 |
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- まず、課税対象額(譲渡所得)が +(益)か −(損)を確認します。
- 譲渡所得=(売却価格-取引手数料) - (購入価格+購入時取引手数料+名義書換料)
- 50万以上の譲渡益があると納税義務が発生しますが、50万以下の場合は特別控除の範囲内の為、申告の必要がありません。又、譲渡損が発生した場合、所得税の還付や住民税の減額が申告によって受けられます。
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譲渡益(プラス)が発生した場合 |
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- 会員権の所有期間によって短期譲渡(所有5年以下)と長期譲渡(所有5年以上)で計算式が変わります。
- ・短期譲渡の場合
課税対象額 = 売却価格−取得費用−譲渡費用−特別控除50万円
- ・長期譲渡の場合
課税対象額 = (売却価格−取得費用−譲渡費用−特別控除50万円)×1/2
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売却価格 = ゴルフ会員権売却時の手数料を差し引く前の価格. |
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譲渡費用 = ゴルフ会員権売却時に支払った手数料等
(年会費は確定申告に含まれません). |
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取得費用 = ゴルフ会員権購入価格と購入時に支払った手数料や名義書換料などの合計金額. |
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特別控除 = 保有期間に関係なく売却益を限度とし最高50万円までです.
(損金が出る場合、特別控除は受けられませんのでご注意ください). |
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注)ご不明な点があれば、私どもがアドバイス致しますので、
お気軽にお問い合せ下さい。 |
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譲渡損(マイナス)が発生した場合(平成26年4月からゴルフ会員権の損益通算廃止) |
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- 買った時の値段より安く売らざるを得ない時は、給与所得など他の収入から差し引く事(損益通算)で所得税・住民税の税負担を軽減することができます。
- 還付額の計算式は
(課税所得−譲渡損失額)x 税率−控除額=納税額
注)正確・詳細な金額については、最寄りの税務署に確認して下さい。
また、住民税も申告によって還付が受けられますので、
上記以外にも節税のメリットがあります。 |
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【例】課税所得が1,000万円の給与所得者が700万円で購入した会員権を200万円で売却(譲渡損500万円)したケースの場合
- 所得税の計算
イ).通常所得税は、
1,000万円(課税所得)×30%(税率)−123万(控除額)=177万円(納税額)
↓
会員権売却による譲渡損、
700万円(購入価格)−200万円(売却価格)=500万円(譲渡損)
↓
譲渡損を計算した所得税、
(1,000万円−500万円)×20%−33万円=67万円
↓
確定申告による還付金、177万円−67万円=110万円
- 住民税の計算
ロ).通常住民税は、
1,000万円(課税所得)×13%(税率)−31万(控除額)=99万円(納税額)
↓
譲渡損を計算した住民税、
(1,000万円−500万円)×10%−10万円=40万円
↓
確定申告した年の軽減額、99万円−40万円=59万円
- 総額の節税
ハ).確定申告による節税効果、
110万円(所得税)+59万円(住民税)=169万円 |
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注)ご不明な点があれば、私どもがアドバイス致しますので、
お気軽にお問い合せ下さい。
注)会員権を売却時の算出方法を簡略説明したもので、税金は法人・個人や配偶者・
各種控除等の条件で変わります。詳細につきましては、所轄の税務署に
お問い合せ下さい。 |
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